安倍晋三首相は4月6日、新型コロナウイルスの感染拡大に対処する政府の緊急経済対策の事業規模を総額108兆円とする方針を表明した。収入が減少した家庭に対する1世帯当たり30万円の現金給付や中小・小規模事業者向けの給付金に6兆円超を投じる。自民、公明両党は同日、対策の原案を了承した。政府は4月7日に経済対策と、その裏付けとなる令和2年度補正予算案を閣議決定する。

>>産経新聞社4/6(月)21:32配信

昨日、2020年4月7日に新型コロナウイルス感染症に伴い、安倍総理大臣は
『緊急事態宣言』
を行いましたね。

宣言効力は、2020年5月6日までとし、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡が対象が対象となります。

ISOGAWAは愛知県ですが、実は愛知県も感染者数は結構多く、今回の発令の該当地区に入ると思っていたのですが、どうやら外れていたようです。

昨日、河村たかし名古屋市長が、今回の『緊急事態宣言』に愛知県も加えるよう、要請をするとの発言があったようですが、そのトピックスに結構なコメントがあり、賛成派が多かった印象があります。

海外においても深刻な状況という点と、連日の首都東京での1日の感染者増加人数が3ケタに達したということで、皆さんがさらに意識が高まった結果のコメントかと思われます。

本日の午後のニュースでは、京都も『緊急事態宣言』に準じた対策を府をして対応をしていくとの表明があったようですね。

どうしても、日本は憲法故か、私には正直分からないのですが、このように海外と比べて、対策が一歩二歩遅いのは、人権尊重などを考慮しているのでしょうか?

何はともあれ、ひっそりと減速気味な日本・世界が一日でも早く、この新型コロナウイルス感染症の終息とともに、経済においても、人々にとっても明るく活気のある世の中が取り戻せますように!!

社内の業務が月末月初で滞っており、なかなか更新することができませんでしたが、週明けのトピックスで分かりやすい記事があったので、リンクを掲載させていただきました。
また、画像をお借りして、現状、日本政府が色々と対策を行っている案件のまとめをご紹介したいと思います。

緊急経済対策案
※産経新聞様ニュース記事(4/6)から画像をお借りしました。

①現金30万円給付
②子育て支援(児童手当:子ども一人当たり1万円上乗せ)
③小中・小規模事業者支援
④雇用調整助成金
⑤事業者の税制優遇
⑥地域経済支援
⑦治療薬・ワクチンの開発加速
⑧観光・飲食・イベント支援


特に私たち企業も、雇用確保のために、一人一人の生活費を確保するために、企業がギブアップしないような政策がたくさん用意されるようになってます。

以前、投稿した
特別貸付制度の創設(中小・小規模事業者支援)
セーフティネット保証の発動(4号・5号)

で、利子・保証金が通常と比べ、低い設定で、かつ、現状の借入額とは別枠での特別融資が用意されています。
これが、③小中・小規模事業者支援 に当たります。

また、以前投稿した
新型コロナ関係:主要税の納税を当面猶予・中小企業の固定資産税減免も
についても、事業者の税制優遇 に当たりますね。

③小中・小規模事業者支援 の融資については、以前、安倍総理が「民間銀行」にも取り扱いを順次させていく…
との発言がありましたが、今日、お取引のある銀行の営業の方にお話しをきいたところ、そのような動きはあるが、まだまだ詳細が決まっていないようで、決まり次第、民間企業も対応をしていくようです。
特に今は、日本金融政策公庫の融資制度に相談者・申込者が殺到しており、職員の対応に追われているようです。
私自身も、色々とお話しを聞きましたが、本当に人が密集した中で、数多くの企業の方々が相談に来られているようで、疲労困憊…といった印象を受けました。

難しい話ではないので、興味のあるかたは、是非電話でもいいので一度話を聞いてみるといいと思います。
>>日本金融政策公庫HP

④雇用調整助成金 については、企業が休みになった際、労働基準法で6割の賃金補償をするという法律がありますが、今回のコロナに関係して、会社をお休みしたり、感染者が出たため営業を数週間停止した場合の、従業員の賃金をある程度、国が通常よりもより多く助成するといった内容のようです。
これは、お世話になっている社会保険労務士の先生に伺ったのですが、今、企業からたくさんの相談をうけて、処理をしているということで、結構大変なようです。
制度的にも計算等もちょっと複雑なので、これはもしかしたら、社会保険労務士に依頼した方がいいかもしれませんね。

それと、こちらの以前投稿した
新型コロナ関係:小学校休業等対応助成金
学校が休校となり、子どもの世話のため、企業が通常と別の有給休暇をとらせた場合に、企業に対して特別有給休暇に対して助成金を申請できる制度となります。(個人事業主の方も対象)
こちらは最新情報として、当初、対象期間が2020年3月31日までとなってましたが、現状、厚生労働省HPを確認したところ、延長され、2020年6月30日迄の期間が対象となってます。
>>新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長について

詳細はまだですが、この案件については、私の知り合いの経理担当者から相談があり、申請内容を確認したところ、あまり難しいものではありませんでした。
現状、2020年3月末までの給与計算が終わっている企業が出てきているので、あまり気張らず、申請書類数点をダウンロードして、計算していけばいいと思います。
ポイントは特別有給休暇を付与したスタッフさんの押印が必要ということです。
人数が多ければ、ちょっと大変かもしれませんが、このような制度を企業として知り、小さな子どもさんがいるスタッフさんに生活スタイルに合わせて特別有給休暇を与えることも大事だと思います。

地域によっては休校期間が長引くことがすでに決定しています。
この制度も延長され、少しずつ知名度も上がってきたので、企業側も内容を確認し、スタッフさんからの問い合わせに対応できるように準備をしていった方がいいですね。

テレワークもだんだんとはじまっているようで、今日、取引先企業に電話をしたら、原則、テレワークが開始し、自宅での業務対応となる旨の説明を受けました。
一部の業種は実際は難しいのですが、もし可能なら、これをきっかけにテレワークが復帰することも大事でしょうね。

私は現状としては、会社に出勤し業務をしていますが、友人の一部は自宅勤務に切り替わり、昼休憩などに一人ランチは寂しいと電話で話し相手になったこともあります。

今は誰もが我慢の時期かもしれません。
ただ、我慢もずっと続くものではありません。
今できることを一つずつ、できることをどんどん行っていこうと思ってます。

関係リンク集

本政策金融公庫(トップ)

経済産業省:新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さまへ

財務省:新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の皆様へ

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