産業廃棄物関係における、年度行政報告についての管理人のまとめ(備忘録)です。

ISOGAWAに関係する、報告書の一部となるため、また、その時における備忘録のため、今後、要件等が変更になる可能性もあります。

毎年、この時期になると、産業廃棄物の年度行政報告で慣れない作業を行っており、きっと、私のように苦労されている産業廃棄物担当者の方はたくさんいらっしゃると思います。

特にこの記事がそこまで役に立つことはないかもしれませんが、実は
・報告書をを出したことがない。
・報告書の存在自体知らなかった。
・行政からハガキ等で報告書提出の案内がきて、全く分からずちんぷんかんぷん。
といった方に、ちょっとだけでも参考になればと思って記事を書きました。
(それと、年に一度の作業なので、私自身の備忘録としてもです。)

ISOGAWAも2019年度(令和元年度)に、収集運搬許可を「静岡県」「三重県」を新規取得し、現状では
①愛知県
②岐阜県
③三重県
④静岡県
と4都道府県の許可を取得することになり、これにより行政報告も増えたということで、今回、ゴールデンウィーク明けの手薄な時期に、各行政へ問合せをして、ちょっと頭を整理しました。

ここで、各行政において、提出要件が違うという衝撃的事実を知りました。
(報告書によっては、提出先によって、データ抽出条件が違うことがありました)

報告の種類について

報告書種類報告義務者
①産業廃棄物管理票交付等状況報告書
※今回はこちらを紹介しています。
排出事業者
②産業廃棄物・特別管理産業廃棄物運搬実績報告収集運搬業者
③豊田市市外産業廃棄物搬入排出事業者

これは、ISOGAWAが収集運搬業の許可を取得し、愛知県を主に
(A)排出事業者という立場
(B)産業廃棄物の収集運搬の立場
で関係のある報告の一部です。
(③はマイナーですが、①②は結構主流な報告です)

では、順番に簡易的ではありますが、私の調べた結果の範囲での内容を各報告書ごとにまとめてみます。

■各報告書ごとに投稿を分けます

 思った以上に案件ごとの内容がボリュームとなってしまったため、今回は、「①産業廃棄物管理票交付等状況報告書」のみ紹介とさせていただき、後日、順を追って紹介したいと思います。 

①産業廃棄物管理票交付等状況報告書

平成20年度から、産業廃棄物管理票(以下、マニフェスト)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は廃棄物処理法第12条の3第7項に基づき、事業場ごとに前年度1年間のマニフェスト交付等の状況(産業廃棄物の種類および排出量、マニフェストの交付枚数等)について、都道府県知事等への報告が義務付けられています

報告義務者

排出事業者(マニフェストを交付した者 ※電子マニフェスト交付分を除く)

報告頻度

年1回

対象期間

前年度4月1日~3月31日までの期間

提出期限

毎年6月30日

報告内容

①排出事業者の名称・住所・電話番号
②排出事業場で行われる事業の業種
③マニフェストを交付した産業廃棄物の種類・排出量(t)・交付枚数
④運搬受託者(収集運搬業者)の許可番号・氏名又は名称
⑤運搬先の住所
⑥処分受託者(収集運搬業者)の許可番号・氏名又は名称
⑦処分場所の住所

紙マニフェスト・電子マニフェスト

電子マニフェストを利用している場合は報告不要
電子マニフェスト登録分については、廃棄物処理法第12条の5第9項に基づき、日本産業廃棄物処理振興センター(電子マニフェストの運用組織)が都道府県知事等に報告を行いますので、排出事業者が自ら報告する必要はありません。
電子マニフェストと紙マニフェストの両方を使用した場合には、紙マニフェスト使用分のみ排出事業者が都道府県知事等に報告することが必要です。

集計グループの単位について

排出事業所(いわゆる、現場住所を基準として)にて各都道府県知事等に報告する必要がある。

⇒現場が愛知県・三重県等複数あれば、都道府県等の地区ごとの現場をグループとして集計する必要がある。

報告先について(提出先)

原則、各都道府県知事への報告となるが、愛知県の場合、「名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市」は各市町村長への報告となる。

※『都道府県知事等』の「等」は都道府県以外の市町村長が提出先となる場合があるのでこのような表現になっているものだと思われる。


①名古屋市
②豊橋市
③岡崎市
④豊田市
⑤ ①~④以外の愛知県市町村
といった感じで愛知県の現場は5種類にさらにデータを集計する必要がある。

提出方法

ほとんどが電子申請対応をしている。

管理人が実際に申請してみての主観では、電子申請が一番楽だと思われる。

電子申請の管轄が各都道府県なので、複数の都道府県の申請がある場合は、都道府県ごとに電子申請の登録(ログインやパスワード・企業情報設定)が必要となる。

⇒例)
愛知県の場合は、名古屋市は独自の電子申請システムを運用しているが、名古屋市以外の愛知県及び愛知県市町村は同じ電子申請システムから申請可能である。
>>名古屋市電子申請
>>愛知県市町村電子申請

ポイント

電子マニフェストは報告しなくてOK
⇒全部電子マニで運用できれば、上記の報告は一切不要となる。

提出先をまずは把握する
⇒愛知県においては、名古屋市・豊橋市・岡崎市・豊田市とそれ以外の愛知県市町村で集計が別れているので先に最小グループ単位になるか把握してから作業を行うのがGOOD

排出数量が「t(トン)」での報告となる
⇒おそらく、小規模な企業は大掛かりなシステムでマニフェスト管理をしていないという中、有効な管理方法は、Excelが一般的ではあると思うが、上記で紹介した『報告内容』を参考に、Excelにおいて、どのような項目が必要か洗い出して、独自のマニフェスト管理票を用意し、紙マニフェスト1枚につき1行(Excel)で管理する方法で当社も運用しています。
ポイントとして、「排出量」は、紙マニフェストの場合、
「①t(トン)」
「②m3(立米)」
などの単位で記入可能なので、管理票入力時には、別途「t(トン)」へ単位変換した数量を入力できる項目を設けると、集計時に楽になる。
この時、「重量換算係数」を利用すると便利です。

>>参考:愛知県HP『重量換算係数』


収集運搬業者、処分業者の情報も管理する必要がある
⇒絶対に必要ではないのですが、結局、報告書を作成する時に必要になる情報なので予め管理しておいた方がいいと思います。
上記で紹介した『報告内容』を確認していただくと分かるのですが、
①収集運搬業者名称
②収集運搬業者住所
③収集運搬業者許可番号
④処分業者名称
⑤処分業者住所
⑥処分業者名称許可番号
が必要になってきます。
当社では、収集運搬・処分業者リストを作成し、上記①~⑥の項目を管理しています。

最後に

いかがでしたか?
排出事業者紙マニフェストで産業廃棄物収集運搬・処分の委託をした場合、年度ごとに報告がいるということです。
紙マニフェストのA票が手元にある企業の皆さま
ご自身が収集運搬や処分業の許可を持ってなくても、排出事業者となっている場合、このような報告が必要になるのですね。

正直、紙マニフェストが年間数枚しか発行しない企業でも大量に発行する企業でも、報告の必要があります。

建設業のように、当社のように都道府県をまたいで、複数の現場が年間何百件とある場合、集計⇒報告にかなり時間を要します。

出来る限り、電子マニフェストでの運用をして、紙マニフェストでの運用を減らしていますが、協力業者様への工事を依頼する場合、どうしても電子マニフェストでの対応が難しく、時々、協力業者様へ電子マニフェスト導入のお話しをさせていただいてますが、電子マニフェスト特有の
「登録期限のしばり」
「使用料の発生」
などが大きな壁となり、また、スマホなどで現場で電子マニフェストの発行(登録)はできるものの、小さな会社・小さな現場ほど「非現実的」なものである。というのが、建設業界の現状だと思われます。

電子マニフェストの運用を国としても推奨しているのであれば、もっと、現場で活用されない・導入されない原因を知ってもらい、突破口を切り開いていってほしいものですね。

提出先や提出資料のダウンロードなどは、各提出先にて確認してくださいね。
私はインターネットの検索で、
『産業廃棄物管理票交付等状況報告書  ★(名古屋市etc)』
(★においては、各都道府県等名称を入力)
で、詳細を確認しています。

******
今回の記事は、あくまでもISOGAWAの業務の中での行政報告の一部となります。
各企業により報告内容が違ったり、別途報告書が必要な場合があると思います。
参考程度にしていただき、最終的には各企業の責任のもと、また、報告書も記事投稿から時間が経過すれば、内容も変更になっていくと思います。
最終的には報告書提出先のホームページや直接問合せをしていただき、最新の情報を得るようお願いいたします。

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