経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

>>経済産業省HPより
>>「 新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定) 」

おはようございます。

今日は、ちょっと税務的?会計的?なお話しになります。

ISOGAWAは愛知県・岐阜県・静岡県・三重県を中心とした東海地方の解体工事をメインとし、内装解体や一般土木工事業、産業廃棄物収集運搬等を行う会社です。

社長が趣味でブログをこのホームページに掲載していますが、2月にホームページをリニューアルしたことがきっかけで、社内で色々な立場・業務を担当するスタッフからも発信をしていってほしい意向もあり、今回は税務関係の旬な小ネタを紹介したいと思います。

さて、昨今のニュースは毎日毎日
『新型コロナウイルス感染症』
の話ばかりですね。

私自身もやはり気にしている内容なので、ニュースは必ず見ていますが、最近ではあまりにもそのニュースばかりで、たまに気分が落ち込んでしまうような、景気低迷にさらに拍車がかかりそうで、ついつい、景気の動向・オリンピックの影響まで懸念するようになりました。

他人事と思うことが、現実的になりつつある…
今はそんな状況です。

2月末の安倍総理大臣の『小中高の臨時休校の要請』
が、世間では事の大きさを認識するきっかけになったのではないでしょうか?

最近では大阪のライブ会場での感染の強さと、発症時期がけっこう遅いという事実

マスク不足

トイレットペーパー騒動(フェイクニュース?)

食料備蓄対策

情報化社会のこのご時世、ニュースや情報を入手することができ日々目まぐるしくなってきているな。と思っています。


その中で、やはり企業が存続するためには、この新型コロナウイルス感染症に関する景気の影響です。

特に飲食店・サービス業の知人たちに話を聞くと、めっきり客足は遠のき、名古屋市の繁華街の錦3丁目付近もお店もかなりダメージを受けていると聞いたことがあります。

また、タクシーの運転手さんに話をきくと、飲食店やサービス業が低迷すると同じようにこちらの業界もダメージを受けているという話もききました。

特に飲食店のオーナーさんたちは、3月・4月は歓送迎会などイベントごとが多くなり、一般的に飲食店は「2月・6月は閑散期」と言われるらしく、耐えしのぐ時期のようですが、その後3月以降のこういったイベント事を期待していた矢先に…ということで、非常に苦しいという声を聞いてます。

建設業界はどうなのか?

私が聞いた話なのですが、建築資材が一部中国での生産もあり、そのような資材が今は在庫でまかなっているが、その内、仕入れが少なくなったり、停止となり需要と供給のバランスが崩れてしまうのではないか…?
という声をききました。

とはいえ、あくまでも小耳にはさんだ話でその事実確認もとれていないのですが、私が伝えたいことは、様々な業界で今回の新型コロナウイルス感染症の影響はすでに出ており、また今後も景気の面でも被害が拡大する可能性があるということです。

ようやく本題です。

2月下旬から3月初旬にかけて経済産業省が
「セーフティネット保証制度 4号・5号」
を発動しました。

私もこういった制度について詳しくはないのですが、中小企業でそのような専門的な知識がある人材・情報が少ない状況下の中で、こういった制度もあるということがお伝えできたら…と思い、今回紹介したいと思います。

ただ、ご理解いただきたいのは、
この記事を書いている2020年3月8日現在の情報という点、
おそらく今後もこのように刻一刻とたくさんの対策・政策が打ち出されていくという点、
現段階の情報として受け取っていただき、今後は皆さん自身で今回紹介する各分野のホームページ等でご確認・相談をしていただくようお願いします。

セーフティネット保証とは

取引先の倒産大規模な経済危機などにより企業の経営が困難になった場合の措置として、セーフティネット保証が受けられます。

セーフティネット保証は、

①経営安定関連保証
②危機関連保証


の2つに分かれており、状況ごとに受けられる保証が異なります。

①経営安定関連保証

経営安定関連保証は、様々な突発的障害によって経営が困難となった事業者を対象としており、下記に記載するような状況などで経営が不安定化した事業に対する資金供給の円滑化を目的として、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行います。

希望する企業は、事業所の所在地の管轄の市町村長か特別区長の認定と、金融機関と信用保証協会による審査を受けることで、この制度を利用することができます。

■経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

経済産業省ホームページより

今回の新型コロナウイルス感染症によるセーフティネット保証は現段階では、

①4号:突発的災害(自然災害等)
②5号:業況の悪化している業種(全国的)

が発動されているのでこの内容にあたるということのようです。

②危機関連保証

危機関連保証は、国内外の突発的な混乱のために短期間で急速に金融状況が悪化した場合に、売上げが減少している中小企業を支援する制度です。

リーマンショックや東日本大震災などと同程度の事態が想定され、そのような大きな混乱の中で中小企業の信用回復のために国を挙げて全国的に対応する必要があると認められた場合に、条件を満たす中小企業は融資を申し込むことができます。
その際は経営安定関連保証と同様に、事業所の所在地の管轄の市町村長か特別区長の認定、金融機関と信用保証協会による審査が必要です。

>>詳しくは経済産業省HPにて

最後に

私も取引銀行からの話でこのような制度について情報をいただきました。

企業の皆さんもなかなかこのような制度を自ら入手されることは難しいと思いますし、色々な要件をクリアして初めて今回の制度を利用できるということが大前提となります。

4号?
5号??
うちの会社はどちらの要件に当てはまるの?
どっちがいいの?

そのような判断は、各企業の財政状況によると思いますし、取引先銀行や税理士などに相談するのが一番ベストだと思います。

また、愛知県に特化した話ですと、先ほどまで紹介した制度はあくまでも
「国」が用意した制度です。

実は愛知県でも独自のセーフティネット保証5号をすでに発令しています。
下記のリンクから詳細をみてくださいね。

■愛知県:新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者に対する金融支援(セーフティネット保証5号)について

私が聞いた話では、金額・返済期間等がやはり各制度により違うのですが、その中でも魅力的だなと思った点は、保証料を愛知県が負担するという点でした。

さまざまな新型コロナウイルス感染症に関してのセーフティネット保証の制度を紹介しましたが、私自身が色々と検討していても、先ほども書きましたが

・金額
・返済期間
・保証料率(保証料負担の有無の含める)
・要件

など、色々とあり検討する必要があると思いました。
また、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証するかどうかという点は非常に注目すべき点でもあり、これも今回紹介した各制度で違います。

今後、企業が借入の予定がある場合、今回の新型コロナウイルス感染症の影響により借入をしたい場合、別枠(当社では「別腹(べつばら)」と言ってます)で判断してもらえるのは心強いですよね。

また、セーフティネット保証の利用に伴い、『 事業所の所在地の管轄の市町村長か特別区長の認定 』が必要になるのですが、ISOGAWAは愛知県瀬戸市なので、瀬戸市のホームページで確認しましたが、思ったより要件さえクリアできれば、申請書類はすごく難しいとまではいかないようです。
一応、瀬戸市のホームページのリンクも掲載させていただきますね。

■瀬戸市:新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)について

今は、日本国中(いや世界中)が混乱し始め、個人的にも企業も経済も不安がなかなか払拭できない状況だと思います。

正しい情報を正しく判断し、行動することが大事だと思いますが、未知の領域なだけに振り回されることが多いですね。

個人個人の健康を守ることも大事ですが、やはり経済に影響が大きくでるのも、怖いなと正直思ってます。
大企業の企業数よりも中小企業の企業数の方が圧倒的に多いのであれば、もっとこういった制度を活用できるのであれば、是非、皆さんも活用し、今の状況を乗り越えていけたらと思ってます。

明日には何が起こっているか分かりませんが、今やれることを、個人的にも企業的にも可能な限り、悔いのないようにお互いがんばっていきましょう。

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ISOGAWAの解体工事のPR

ここからは、ISOGAWAの宣伝となりますが、やはり営業活動をしていると、今まで色々な解体専門業者様との取引はあったけど、不満や不安を抱えているハウスメーカーや工務店、不動産会社様がいらっしゃいます。
その中で多い声として、

・工事中のマナーの徹底
・工事中の施主(顧客様)との密な連絡等のやり取り
・安全施工に対する意識
・工事前の挨拶


となります。

こういったお客様からのご依頼をいただき、満足していただき、お褒めの言葉をいただいてます。

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