令和2(2020)年4月1日より
64歳以上の雇用保険料の免除規定が廃止されます!!

今日はガッツリと社会保険労務士関連の内容となります。

経理や総務担当はちょっと気になるニュースですし、現在64歳以上の在職中の皆さんも知っているようで知らない制度のお話です。

といっても、今回の改正(廃止)は企業にとっても、64歳以上のスタッフさんにとっても、『マイナス』なニュースとなります。

さて、この【雇用保険料】って何かご存知ですか?

役員などは雇用保険加入には該当していないので、分からないかもしれませんが、一般の従業員の方は給与明細をみると、
『雇用保険料 ○○円』
といった感じで、給与から天引きされているのではないでしょうか?

これが、従業員さんが支払っている雇用保険料です。
そして、企業側も実はそれ以上に支給した給与に一定の決まった雇用保険料率で雇用保険料を支払ってます。

「雇用保険料って、支払ってどうなるの?」

と思っている方もいらっしゃると思います。

よく一般的に分かりやすい例として、会社員が会社を退職したり、解雇となったり、仕事を失った際に、再就職中に一定の「失業保険(失業保険給付)」をもらって生活するといったことを聞いたことはないでしょうか?
この制度も、毎月支払っている「雇用保険」と絡みがあります。

また、一部に限定されますが、資格のために勉強したり、建設業界では大型免許を取得する際に、一定の要件を満たすと、給付金が受け取れる制度である
『教育訓練給付制度』
というものも、この「雇用保険」と絡みがあります。

>教育訓練給付金制度について (新しいタブで開く)”>>>教育訓練給付金制度について(厚生労働省HP)

雇用保険料率について(平成31年度)

雇用保険料率について(平成31年度)
>>平成31年度版(厚生労働省HPより抜粋)

上表のような平成31年度版の雇用保険料率表というものがあります。

ISOGAWAは建設業です。

たとえば、Bさんが月収30万円の場合、
①従業員側負担:
300,000×4÷1000=1,200円(A)
 →雇用保険料としてBさんの給与から引かれます
②企業側負担:
300,000×8÷1000=2,400円(B)
 →雇用保険料としてBさんに給与を支払うとこれだけ雇用保険料を収める必要があります

★総額★
(A)+(B)=1,200+2,400=3,600円
Bさんに月収30万円を支払うことにより、 ①本人 ②事業主  のWから雇用保険料として3,600円を納付することになります。

これが、雇用保険料を徴収し、財源として、前述でお話しした色々な給付金等に活用されていくのです。

意外と調べてみて驚いたのは、会社負担は従業員負担の倍となっていますね。
(※建設業の雇用保険料の場合)

また、業界によって雇用保険料も違うっていう点、そして、毎年度この料率の改定があるという点

やっぱり複雑ですね。

従業員のお給料は本人が思っている以上に、企業側の負担は色々あります。
・厚生年金(折半)
・健康保険(折半)
・雇用保険
・労災保険(100%事業主負担)…

こうやって、給与一つにとっても奥が深く、一人の雇用に対して、月収の1.〇倍くらいの計算を当社もしています。

64歳以上の雇用保険料の免除について

今まで(2020年3月末まで)は、64歳以上(年度始まりの4/1付にて64歳以上となる者)の方は、この雇用保険料負担が  ①本人 ②事業主  ダブルで免除(雇用保険料を納めなくてもいい)という制度になっていました。

これが、今回2020年4月より廃止となり、

年齢関係なく、一律で給与課税額から一定金額の雇用保険料を
①本人 ②事業主  ダブルで支払ってね!

となり、ある意味、今まで支払わなくていい高齢者の雇用保険料を支払うことになったという、ちょっと悲しいお話です。

実務上のお話となりますが、令和2年(2020年)4月に締日がある給与から、64歳以上(該当年度4/1時点で64歳以上の方)の被保険者について、新たに雇用保険料が必要となるのです。

具体例であげると…
①末締め翌月10日支払い:5/10支給給与から
②20日締め当月25日支払い:4/25支給給与から
雇用保険料の徴収を行うこととなります。

現在64歳以上の被保険者の方を雇用している企業は、上記のタイミングで何かしら本人に対して説明をする必要があるかもしれませんね。
今まで雇用保険料が徴収されていなかったのに、急に徴収されてしまうのですから。

なぜ、免除規定というものが存在していたのか?

そもそも、なぜ64歳以上の雇用保険料の ①本人 ②事業主 の免除規定があったのか…?
私はその点が気になったので調べたところ、

「雇用保険の適用範囲の拡大に伴い、65歳以上の労働者を多く雇用している、特に中小企業に配慮した激変緩和措置として行われてきた」

という背景があるようです。

昔は60歳で年金をもらうことができました。
それが、いつからか段階的に65歳まで年金受給開始年齢が引き上げられ、それと同時に当時の「60歳定年」という慣例が非現実的になりました。

そして、65歳年金支給開始までの空白の5年間も、本人の労働で収入を得られるよう、国側は色々な政策を行ってきました。

「65歳定年」という企業側に課せられた課題
その中で、企業負担を減らすため、(その場しのぎ的な)免除規定ができ、それもある程度経てば、このように廃止されてしまう…
少し辛口表現ではありますが、このように広い視野で情勢を見ていると、何となく辛口表現になりそうなことが世の中にはたくさんあるものです。

さて、最近では
「年金支給開始年齢を70歳に!?」
なんて、ワードを目にしたことがありますが、そのような決定は今はないにせよ、少子高齢化・年金の財源不足等を考えると、嘘ではないような気が私自身はします。

いつかお話したいと思ってますが、iDECOといった個人型確定拠出年金といった制度も数年前からはじまり、主婦の方でも加入できます!といったうたい文句も聞けば、色々と本当に考えさせられます。

ということで、今回の免除規定廃止というものに関していえば、65歳まで現役で働くことは当たり前!
きっといつかは70歳雇用にシフトしていく…
と思いました。

最後に

前述でも書きましたが、
『 きっといつかは70歳雇用にシフトしていく… 』

というお話、意外と現実的だと思います。

とはいえ、私たち解体工事業(建設業)の中で考えると、高齢者にお任せできる仕事って何だろう?
と思うことが多々あります。

わが社は解体工事がメインなので、夏場はどうしても屋根もない屋外のカンカン照りな現場での作業になります。
熱中症!熱中症!!
と注意をたくさん払っていても、やはり起きてしまう事故はあります。

どれだけベテランの運転手さんでも、高齢となった時、運転技術は一般的に低下するものだと思います。
軽自動車を運転しているのではなく、大型ダンプを運転するのです。
その時に小さなお子さんを乗せた母子の自転車と万が一にも事故になってしまったら??

色々考えれば考えるほど、企業側の高齢者の雇用についてはリスクも高く、考える必要のある悩みどころではないでしょうか?

私自身、自分が働けれるまでずっと働きたい!
と思ってます。
現に64歳以上でISOGAWAで働いている現役のスタッフさんも元気ですし、イキイキしていて、私もその年齢ではたくさんバリバリ働きたいなと思ってます。

ただ、こういった問題が頭の片隅にある以上、企業側と従業員側の調整がとれなくなりそうな気もしますね。

もちろん、リスク回避のために、色々な仕事を用意してリスク回避をすればいいのだと思いますが、

中小企業ってそんなに贅沢な従業員の配置や雇用って難しんですよ

って私は現実的に思ってます。

こういった部分を行政も理解してもらい、今後の「70歳年金支給開始」を検討していってほしいものです。

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その中で多い声として、

・工事中のマナーの徹底
・工事中の施主(顧客様)との密な連絡等のやり取り
・安全施工に対する意識
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となります。

こういったお客様からのご依頼をいただき、満足していただき、お褒めの言葉をいただいてます。

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