経営業務の管理責任者

って何ですか?
と、以前、ISOGAWAの建設業許可申請を担当していただいている行政書士の先生に伺ったことがあります。
皆さんご存知ですか?

さて、この『経営業務の管理責任者』を説明するにあたっての大前提の諸々を説明する必要があります。

そして、昨今、この『経営業務の管理責任者』に関して国会で色々と動きがあり、今年の秋の2020年10月には大きく変わるかも!?
といった動きになっており要チェックな旬な話題なのかもしれません。

建設業法の改正

「建設業法」の改正案が2019年(令和元年)6月5日の参議院本会議にて成立し、2019年(令和元年)6月12日に公布されました。

今回の改正内容は、
・ 建設業の働き方改革の促進
・ 建設現場の生産性の向上
・ 持続可能な事業環境の確保
を念頭としていくつかの改正があったようですが、今回のトピックにもなっている『 経営業務の管理責任者 』の改正(実際は廃止です)が私には一番BIGニュースな内容でした。

『経営業務の管理責任者』の廃止

現行の建設業許可制度において、許可をとるにあたっていくつかの要件(いわるる条件のようなものであり、これがクリアできないと許可してもらえない)があります。

その中の『経営業務の管理責任者』(以下、「経管」と呼びます)が特に中小企業では頭の痛い高いハードルになっているようです。

私は知らなかったのですが、
「経管は要件が厳しすぎる」
という声が多く(批判が多く)、数回に渡ってその要件は緩和(=ゆるく)なってきたようですが、それでもまだ厳しく、今回の改正で
「経管そのものが廃止される」
ということに決定したわけです。

改正後はどうなるの?

経管そのものが廃止されて、その後は??

『経営管理責任体制』 を有していることを
『組織(事業者)全体』に対して求める

つまり、『経営管理責任体制』について許可を申請する事業者(個人事業主含む)全体が有していると認められれば、許可要件の一つを満たすことができる。

今までハードルが高かった『経管要件』に変わって、ハードルを下げた要件に変わったといったところでしょうか。

現行制度の『 経営業務の管理責任者 』ってどんな要件?

さて、気になる「経管」はハードルが高いと言ってましたが、その要件をかいつまんで私が調べた内容をお伝えしますね。

■経営業務の管理責任者 (経管)とは

建設業を営む営業所において、その取引上対外的に責任を有する地位にあり、経営業務について総合的に執行・管理し、執行した経験を有した者
→いわゆる「建設業の経営者」的な存在です

「経営業務の管理責任者」の設置は、許可要件なので、例えば、許可取得後に経営業務の管理責任者が退職し→後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(法第29条第1項第1号)となります。

※不在期間が生じないよう、あらかじめ要件を満たす者を選任しておくなど、事前に準備しておくことが重要となるわけです
経管の要件

① 法人の場合はその役員(常勤であることは必須)

② 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

③ 上記①と同等以上の能力を有すると認められた者
 (1)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
 (2) 許可を受けようとする業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって5年以上経営業務を総合的に管理した経験又は6年以上補佐した経験を有する者
 (3) 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって6年以上経営業務を総合的に管理した経験を有する者
 (4) その他国土交通大臣が②と同等以上の能力を有すると認める者

こうやって要件を見てると、本当にややこしい…

そして、「〇年以上経営業務の管理者責任者として~」という文言がたくさん出てきますが、これが曲者なのです。

それを証明する証拠資料を申請時に提出する必要があるのですが、結局、登記上に役員として登記されていたか…など、中小企業でそんなにたくさんの役員を登記すること自体非現実的な部分もあり、ハードルが高いと言われる一つの理由だと思います。

経営業務の管理責任者で一番厄介なのが過去の経験でしか条件を満たすことができず、資格等で代用できないという点です。

この要件クリアに関して、本当に色々なサイトでマニアックに説明をしています。すごく複雑なので、興味のある方は、ネットで調べてみてもいいと思います。
(気合で投稿してみようかと思いましたが、今秋には改正されるのであまり無意味になると思って割愛させてもらいます)

私自身、2008年に会社を立ち上げて、合計3名ほどで細々とやってきましたが、建設業許可はもちろん当初はとれませんでした。
その理由が、この『経管要件』を満たす人材が私を含め、誰もいなかったからです。

ただ、【解体工事業登録】という建設業許可とまた別腹ではありますが、ハードルがそこまで高くなく、かつ解体工事を行うにあたって必要な登録をしました。

その後、 5年間ISOGAWAを営み、私自身が、結果としてこの「経管要件( ② 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験のある者)」を満たしたことにより、晴れて建設業の許可申請ができたという経緯があります。

建設業の許可をすぐにとりたくても取れなかった原因は、この「経管要件」だったというわけです。

結構、同じ規模の会社ならそういう状況が多いのではないでしょうか?

ちなみに下記に建設業許可よりもハードルが低いであろう、「解体工事業登録」について簡単に説明しますね。

■ 解体工事業登録 について
①概要
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」によって定められた、解体工事を行うために必要な登録制度。建設業許可がなくても、この登録を持っていれば工事を行うことは可能。都道府県知事の登録。

②請負可能工事額
500万円(税込)未満

③経緯
元は500万円未満の解体工事は許可がなくとも請負可能であったが、不法投棄やミンチ解体等の問題を是正するために2001年5月30日に施行された制度である。

④その他
建設業許可に比べると比較的取得は容易。
小規模での解体工事専門会社が取得していることが多い。

建設業許可の中でも色々な業種があるのですが、「解体工事」においては、上記のような「建設リサイクル法 」のおかげで、500円未満の請負工事でも登録をしないといけないということになっているのです。

その他の建設業許可の業種については…
正直分かりません。
気になる方は調べてみてくださいね。
チラッと見ましたが、業種によって違うといった感じでした。

新建設業法(2020年10月施行)

(2020年9月30日まで)※現行建設業※
第7条(許可の基準)
一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

…(略)

(2020年10月1日から)※新建設業※
第7条(許可の基準)
一  建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

現行建設業法と新建設業法との比較でしたが、
事業者全体として適切な経営管理責任体制を有することを求めているわけで、就任年数や経験については明記されてません。

実際の「国土交通省令で定める基準」が具体的に何なのかは、国土交通省から公表されるのを現在待っている状況ではありますが、建設業に関わる会社を増やすためにも国として相応の緩和が必要と判断したのは事実でしょう。
実際、許可を受けるうえで経営管理責任者の要件をクリアするのがもっとも大変で断念せざるを得ないケースなんて、私の周りの経営者の方でも独立したいといった子たちの中でも一番立ちはだかる大きな壁だったのですから。

少子化・働き手不足と昨今言われる世の中です。

団塊世代も引退し、その世代の方たちも高齢になり、年金生活に突入し、より資金源確保が必要となってきています。
今の働き手の収入から徴収する税金がより大事になってきていますよね。

働く場所を柔軟に確保することも大事です。
でも質を落とさないためとはいえ、今までのがんじがらめのルールや法律を現代に見合ったレベルへ落とすことも、「需要と供給」という観点から考えても今回の「経営業務の管理責任者の廃止」というものは、いい選択だと現状思っています。

2020年10月1日施行の内容は今後少しずつ決まっていくとのこと。

最終的にあまり改正前と改正後は変わらなかったという結果になるかもしれませんが、私自身は期待してその改正動向を見守っていきたいと思っています。

※投稿ページに情報更新等について※
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ここからは、ISOGAWAの宣伝となりますが、やはり営業活動をしていると、今まで色々な解体専門業者様との取引はあったけど、不満や不安を抱えているハウスメーカーや工務店、不動産会社様がいらっしゃいます。
その中で多い声として、

・工事中のマナーの徹底
・工事中の施主(顧客様)との密な連絡等のやり取り
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となります。

こういったお客様からのご依頼をいただき、満足していただき、お褒めの言葉をいただいてます。

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