解体工事業の技術者要件~経過措置終了で注意喚起
建通新聞 2020年2月17日 1面
建設業許可において29業種の工事業種があります。
実は、約4年前の平成28年(2016年)6月に43年ぶりとなる許可業種が新設され、28業種から29業種になりました。
その新設された業種というのが
我らが【解体工事業】
というわけです。
解体工事業はそれまでは「とび・土工・コンクリート工事業」の中でざっくりとした感じでまとめられてましたが、これを機に、分離独立して
解体工事だけを手掛ける専門業種
になったということです。
私たち解体工事業者としては、専門性と独立性を確保できるようになった、建設業においての「解体工事業」新設は大きなニュースでもあり、ちょっとした独立した存在価値を認められたという点でも嬉しかったですね。
おそらく、全国解体工事業団体連合会さんも長年に渡り、「解体工事業」新設へ力を注いでくださったことかと思われます。
それにしても、なぜ「解体工事業」が新設させたかという背景についてちょっと気になって以前調べたことがあります。
経過措置
施行日(2016年6月)以降、500万円以上の解体工事を施工する場合は解体工事業の許可が必要になります。
とはいえ、法律が変わったからといって、すぐに切替ということではないのです。
何事においても、日本の法律は大体このような場合、『経過措置』という新しい法律にそった形に私たちが合わせるまでの期間を設けてくれます。
『所謂(いわゆる)、時間的猶予というものが与えられるので、それまでに、解体工事業をする者は建設業の許可業種その他諸々を変更してね』
といった状況になってます。
さて、解体工事業の新設にあたり、2つの経過措置が実はあるということはご存知でしょうか?
私自身、建設業許可の「解体工事業」を追加すればいいとだけ思っていたのですが、実際色々と改定に伴い、芋づる式で色々と考えなければならないことがあったので、ここに備忘録として書き記しておこうと思い、今回投稿をさせていただきました。
①『解体工事施工』に関すること
改正時点(2016年6月)で、 「とび・土工・コンクリート工事業」 の許可を受けて解体工事業を営んでいる工事業者の方々は、引き続き2019年5月31日迄の3年間はそのままの解体工事を行うことができます。
※執筆当時の2020年2月18日現在、すでに経過措置期間を満了しており、「解体工事業」の許可を取得していない場合、500万円以上の解体工事は行えないということになります。
②『解体工事業の技術者要件』に関すること
これが今回のトピックの目玉です。
国土交通省も注意喚起を行っていることです。
施行日(2016年6月) 時点で 「とび・土工・コンクリート工事業」 の技術者に該当する者は、5年間(2021年3月31日)までは、
解体工事業許可の技術者資格の他、既存の とび・土工・コンクリート工事業の技術者資格でも解体工事業の許可が認められています。
こちらは、①の経過措置がすでに終了しているのとは違い、後1年強の期間の経過措置期間が残っているということになりますね。
よって、2021年4月1日以降は新しい解体工事業の技術者資格のみでの申請となります。
この経過措置は、現行の解体工事業者への影響を配慮したものとのことですが、経過措置満了後は、新しい要件での資格または実務経験が必須となるので、新たな技術や資格での解体工事業許可保有が望ましいということになります。
では、「解体工事業許可の技術者要件」について、もう少し詳しく説明したいと思います。
解体工事業の資格について
ISOGAWAブログ~2020年02月08日
※登録解体工事講習は、現在2団体で行うことができるようです。予約制ですが、経過措置期間が1年強となり駆け込み需要も見込まれると思われます。
早めに予約をし、万全な態勢を整えることが大事ですね
■公益社団法人全国解体工事業団体連合会
■一般財団法人全国建設研修センター
解体工事に関する既存資格について
色々な資格が前項で列挙されましたが、ちょっと気になった方は下記に資格と試験実施機関の一覧をまとめてみました。
※2020年2月18日現在
(投稿時のリンクとなりますので、リンク切れが起こる可能性があります)
資格名称 | 試験実施機関名 |
---|---|
1級建設機械施工技士 | 日本建設機械施工協会 |
2級建設機械施工技士(第1種~第6種) |
|
1級土木施工管理技士 | 全国建設研修センター |
2級土木施工管理技士(土木、薬液注入) | |
1級建築施工管理技士 | 建設業振興基金 |
2級建築施 管理技士(躯体) | |
技術士(建設、総合技術監理(建設)) | 日本技術士会 |
技能士(とび1級、2級) | 中央職業能力開発協会(都道府県職業能力開発協会) |
解体工事施工技士 | 全国解体工事業団体連合会 |
まとめ
(すでに終了!)
②2021年3月までは、「とび・土工・コンクリート工事業」 の技術者も解体工事業の技術者になれる!
(あと1年の猶予!)
③2016年5月までの「とび・土工・コンクリート工事業」 の経営業務管理責任者の経験は、解体工事業の経験に参入できる!
ということになります。
つまり、 「とび・土工・コンクリート工事業」 の許可業者は2019年5月までに解体工事業の許可をとらないと、2019年6月からは500万円以上の解体工事はできなくなる。(すでに経過措置満了)
技術者も、2021年4月からは、 「とび・土工・コンクリート工事業」 の技術者ではなく、「解体工事業」の技術者要件を満たさないと許可が維持できなくなる。
念のため、 経営業務管理責任者・技術者 の要件はしっかりチェックしましょうね。
(「経営業務管理責任者」って何??って思った方!また、お時間のある際にトピックあげる予定です)
※追記※
㈱ISOGAWA 色々な豆知識 『経営業務の管理責任者について【建設業許可】』 (2020/02/28)
2020/02/28 『経営業務の管理責任者について【建設業許可】』
トピック追加しました
ここからは、ISOGAWAの宣伝となりますが、やはり営業活動をしていると、今まで色々な解体専門業者様との取引はあったけど、不満や不安を抱えているハウスメーカーや工務店、不動産会社様がいらっしゃいます。
その中で多い声として、
・工事中のマナーの徹底
・工事中の施主(顧客様)との密な連絡等のやり取り
・安全施工に対する意識
・工事前の挨拶
となります。
こういったお客様からのご依頼をいただき、満足していただき、お褒めの言葉をいただいてます。
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