先日、スタッフが
監理技術者講習
に参加しました。

さて、一部の方は「監理技術者って何?」と思っていることでしょう。

実は私もその一人でした。

色々とそのスタッフに聞いてようやく理解ができました。

【 監理技術者とは】
指定建設業において、監理技術者となるには、一級国家資格等の保有が必要。 (指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種)

建設業技術者センターHPより: https://www.cezaidan.or.jp/managing/about/condition/index.html

スタッフは1級の国家資格に合格しているのですが、
それとは別にこの「監理技術者講習」を受講し、「監理技術者証」を手にしてようやく「監理技術者」として名乗れる…といった流れのようです。

そこで色々と私の2級土木施工管理技士受験時に学んだ(はず)の知識など、頭の中が混乱してしまって、一度整理をしました。

建設業界において

①主任技術者
②監理技術者
③専任・非専任
④専任技術者

なんてワードがあるのですが、実はちょっと混乱しがちなんですよね。

主任技術者 、 監理技術者 の違い

ざっくりと簡単にまとめると

■工事現場に必ず配置するのが、『主任技術者』
特定建設業許可が必要となる工事の場合に配置するのが、『監理技術者』

【 特定建設業許可が必要となる工事とは】
発注者から直接工事を請け負った建設業者(元請)は、その下請契約の請負代金の額が4,000万円以上 (建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合にあっては、「主任技術者」に代え、 より上位の資格者等である技術者を配置しなければなりません。

(法第26条第2項)
注意しなくてはいけないポイントは、監理技術者をおかなければいけないのは、発注者から直接請け負った元請工事 に限定されているという点です。

専任が必要な工事

監理技術者等の専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的にその工事現場に係る職務のみ従事していることをいいます。

要は、下記のような条件を満たす工事を施工するにあたって、品質管理・安全確保などを図る観点から、しっかりと「専属」で現場につきっきりで配置するっている意味ですね。

まぁ、私的には
「金額が大きな工事や人の出入りの多そうな公共施設なんてものは、主任技術者や監理技術者を配置した時に、やることが多いから、1現場につきっきりで管理させる」
と勝手に解釈してますけどね。

【専任が必要な工事とは】
「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの」 (個人住宅を除くほとんどの建設工事で工事一件の請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上のものをいう) においては、より適正な施工の確保が求められるため、監理技術者等は、工事現場ごとに専任の者でなければならないとされており、元請・下請にかかわらず適用される。

建設業法第26条第3項、令第27条より抜粋

さらにさらに↓

専任技術者って何なの?

営業所に常勤して、請負契約の適切な締結やその履行の確保のための業務に従事することを要する者で、「専任技術者」としての資格を有することを証明した者 を指します。

簡単に言っちゃうと
建設業に関して専門的な知識や経験を持つ人
ってこと。

建設業法に基づいて建設業を営もうとする場合には、
営業所ごとに専任の技術者を置く必要 = 専任技術者がいなければ建設業許可を取得すること ができない。
ってことになります。

ポイント
専任技術者は建設業許可を取得、維持するためには必ず必要 !!

さらに
①一般建設業
②特定建設業

と建設業の許可において2種類がありますが、この専任技術者も大きく絡んできます。

①一般建設業における専任技術者の要件

①資格を持っている
→指定国家資格等を有する者

②実務経験が10年以上ある
→許可を受けようとしている建設業種で10年以上の実務経験を有する者

③学歴+実務経験
→①+②のMIX型

②特定建設業における専任技術者の要件

①資格を持っている
→一般建設業の国家資格よりもさらにレベルアップした資格に限定される(難易度UP)

②一般建設業の要件クリア+指導監督的経験をもっている

**********************

「特定」建設業の方が上記の専任技術者要件以外にも資本金額や経営状況についても要件があり、「一般」建設業よりもハードルが高いということになりますね。

**********************
今までの知識を私が勝手に整理したのですが、建設業界って本当に色々と小難しく、解体工事となるとこれに加えて、「収集運搬」などの許可も必要となります。

しかも、法人でもありますので、スタッフさんの雇用に関しての労務なども…

解体工事って
『壊してなんぼ』
の世界…って思ってました。

でも、フタを開けてみると、意外とごちゃごちゃ(細々)していて、正直なところ、
『面倒だな~いっぱい法令があって、しかも改正もあるし大変!』
です。

とはいえ、当社はそんな私の傍らに、あ~だこ~だとたくさんの知識人がいて、色々と私に横やりを入れてくれるのです。

今回は、ブログでアップする予定でしたが、意外と内容が色濃くなったので、
「ブログ」兼「解体豆情報」
にしようかと思います。

当社のアピール
色々と長くなりましたが、解体工事業者といっても、建設業の許可ひとつにとっても、要件が色々あり、ランクもあるってことです!

解体工事の特定建設業を取得してる当社は、レベルの高い技術者を配置しており、管理一つにおいても「安心」してお任せできると思います。

解体工事を依頼しようと思っている方!
解体工事業者なんてピンキリ!
金額も大事ですが、安心安全工事も今後のご近所付き合いがあるという施主様にとっては大事ではないでしょうか?
そんな時の解体工事業者選びのポイントで、『建設業の許可』の「一般/特定」で判断されるのも一つの手だと思いますよ。

こんなコラムも結構、勢いで書いてますが、私はこういうことが好きなのでしょうね。

私自身、建設業界に携わって20年以上になりますが、まだまだ知らないことがたくさんあります。
「知らなかった」
では済まされないこともあるんだな…。
と、思うようなニュースを目にすると、自分から色々と情報を収集する必要があると思い、このように学んだことを備忘録として、発信の場として今後もリニューアルしたISOGAWAのホームページで公開していこうと思ってます。

※投稿ページに情報更新等について※
このページの情報は投稿時における情報となっております。
法改正等により最新情報ではない場合があります。
また、他ホームページからのリンクはリンク切れになる場合もございます。予めご了承ください。
解体工事で迷われている方必見!!

解体工事・撤去工事・ちょっとした工事など
『どこに依頼すればいいの?』『こんなことできるかな?』
ちょっとした疑問もすべてISOGAWAにお任せください!

landing_banner

まずはこちらをご覧になって、お気軽にお問い合わせください。


**********
『責任感と信頼を何より大切に 安心・安全施工を』
**********
株式会社ISOGAWA(いそがわ)
**********
ホームページURL:
https://www.isogawa2008.co.jp
**********
名古屋市全域、東海地方(愛知県・岐阜県・静岡県・三重県)及び尾張旭市・春日井市・瀬戸市・長久手市の解体工事なら株式会社ISOGAWAへ

◆お電話によるお問い合わせ◆
ちょっとした質問・疑問でもお気軽にお問い合わせください
【受付時間】8:00~19:00  ※受付時間外は転送電話にて承ります。
電話:0561-56-1144

◆メールによるお問い合わせ◆
無料お見積りフォームにてお気軽にお問い合わせください
問合せフォームへ