2020年4月11日投稿の
『新型コロナ関係:中小企業個人事業主向けの現金給付について(4/11現在)』
から、本日4/13付にて追加決定事項があったので、最新情報をこちらでご紹介します。

ISOGAWAブログ>新型コロナ関係:中小企業個人事業主向けの現金給付について(4/11現在)

今日は新型コロナウイルス感染症に関する様々な政府の対応の一つとなる、給付金関係のお話しです。

4/11付にてご紹介した
『中小企業個人事業主向け 持続化給付金』
について、最新情報が本日4/13にて更新されていたので、更新した内容をお伝えします。

尚、申請は今日現在まだできない状況であり、
最終的には4月最終週を目途に確定・公表する
との案内がありました。

持続化給付金に関して

※こちらの内容は、2020年4月13日現在の内容となります。今後、随時内容の詳細が決定していく事案となりますのでご注意ください。

こちらの記事は、
『経済産業省HP:持続化給付金に関するお知らせ(PDF)』
発表分からの内容を元に掲載しております。

持続化給付金とは?

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、
事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、
事業全般に広く使える給付金を支給します。


>>中小企業庁ホームページ
>>新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さまへ
(PDF)

給付額

法人:200万円
■個人事業主:100万円


※ただし、昨年(2019年)1年間の売上からの減少分を上限とします。

■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ケ月)

※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対策も引き続き検討しています。

支給対象

■新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。

■資本金10億円以上の大企業を除き、
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主を広く対象とします。

また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

相談ダイヤル
中小企業 金融・給付金相談窓口
受付時間:平日・休日ともに、9時00分~17時00分
直通番号:0570-783183

※おかけ間違いに御注意ください

よくあるお問合せ

Q
前年同月比▲50%月の対象期間はいつですか?
A

2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が
50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。

Q
申請・給付はいつから始まりますか?
A

補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始します。
電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。
※申請者の銀行口座に振り込み

Q
申請に必要な情報を教えてください。
A

住所や口座番号(注)に加え、以下をご用意ください。
(注)通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認します。

【法人の方】
①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、
③減収月の事業収入額を示した帳簿等


【個人事業主の方】
①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、
③減収月の事業収入額を示した帳簿等

※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。
※今後、変更・追加の可能性があります。

Q
申請方法を教えてください。
A

Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で
完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置します。
※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。

その他、申請に必要な事項の詳細等については、
4月最終週を目途に確定・公表しますので今しばらくお待ち下さい。

持続化給付金
持続化給付金
発行元:経済産業省 2020年4月13日更新「持続化給付金に関するお知らせ(PDF)』より画像をお借りしました。

関係リンク集

中小企業庁ホームペー

経済産業省:新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者等を対象に資金繰り支援及び持続化給付金に関する相談を受け付けます

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆さまへ(PDF)

財務省:新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の皆様へ

※投稿ページに情報更新等について※
このページの情報は投稿時における情報となっております。
法改正等により最新情報ではない場合があります。
また、他ホームページからのリンクはリンク切れになる場合もございます。予めご了承ください。
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