解体工事業の技術者要件~経過措置終了で注意喚起

建通新聞 2020年2月17日 1面

建設業許可において29業種の工事業種があります。

実は、約4年前の平成28年(2016年)6月に43年ぶりとなる許可業種が新設され、28業種から29業種になりました。

その新設された業種というのが
我らが【解体工事業】
というわけです。

解体工事業はそれまでは「とび・土工・コンクリート工事業」の中でざっくりとした感じでまとめられてましたが、これを機に、分離独立して

解体工事だけを手掛ける専門業種

になったということです。

私たち解体工事業者としては、専門性と独立性を確保できるようになった、建設業においての「解体工事業」新設は大きなニュースでもあり、ちょっとした独立した存在価値を認められたという点でも嬉しかったですね。

おそらく、全国解体工事業団体連合会さんも長年に渡り、「解体工事業」新設へ力を注いでくださったことかと思われます。

それにしても、なぜ「解体工事業」が新設させたかという背景についてちょっと気になって以前調べたことがあります。

■「解体工事業」が新設された背景
高度成長期に建設された建物等が老朽化し、今後、相次いで解体時期を迎えることになるにあたって、解体工事の需要性が高まってきたこと。
また、それに伴い、実務経験や資格のある技術者を配置することで災害事故を防止し、環境に配慮した適正な施工を進めることを目的としている。

経過措置

施行日(2016年6月)以降、500万円以上の解体工事を施工する場合は解体工事業の許可が必要になります。

とはいえ、法律が変わったからといって、すぐに切替ということではないのです。

何事においても、日本の法律は大体このような場合、『経過措置』という新しい法律にそった形に私たちが合わせるまでの期間を設けてくれます。

『所謂(いわゆる)、時間的猶予というものが与えられるので、それまでに、解体工事業をする者は建設業の許可業種その他諸々を変更してね』

といった状況になってます。

さて、解体工事業の新設にあたり、2つの経過措置が実はあるということはご存知でしょうか?

私自身、建設業許可の「解体工事業」を追加すればいいとだけ思っていたのですが、実際色々と改定に伴い、芋づる式で色々と考えなければならないことがあったので、ここに備忘録として書き記しておこうと思い、今回投稿をさせていただきました。

①『解体工事施工』に関すること

改正時点(2016年6月)で、 「とび・土工・コンクリート工事業」 の許可を受けて解体工事業を営んでいる工事業者の方々は、引き続き2019年5月31日迄の3年間はそのままの解体工事を行うことができます。

ただし、この3年間の間に解体工事業の業種追加の手続きは必要になります!

※執筆当時の2020年2月18日現在、すでに経過措置期間を満了しており、「解体工事業」の許可を取得していない場合、500万円以上の解体工事は行えないということになります。

②『解体工事業の技術者要件』に関すること

これが今回のトピックの目玉です。

国土交通省も注意喚起を行っていることです。

施行日(2016年6月) 時点で 「とび・土工・コンクリート工事業」 の技術者に該当する者は、5年間(2021年3月31日)までは、
解体工事業許可の技術者資格の他、既存の とび・土工・コンクリート工事業の技術者資格でも解体工事業の許可が認められています。

こちらは、①の経過措置がすでに終了しているのとは違い、後1年強の期間の経過措置期間が残っているということになりますね。

よって、2021年4月1日以降は新しい解体工事業の技術者資格のみでの申請となります。

この経過措置は、現行の解体工事業者への影響を配慮したものとのことですが、経過措置満了後は、新しい要件での資格または実務経験が必須となるので、新たな技術や資格での解体工事業許可保有が望ましいということになります。

では、「解体工事業許可の技術者要件」について、もう少し詳しく説明したいと思います。

解体工事業の資格について

■「特定」建設業の専任技術者・監理技術者
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・技術士(建設部門または総合技術管理部門(建設))
※上記3つの技術者で平成27年以前の合格者は、登録解体工事講習又は実務経験が必要。
・一般建設業の専任技術者・主任技術者の要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関して、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
一般」建設業の専任技術者・主任技術者
・特定建設業の専任技術者・監理技術者の資格のどれか
・2級土木施工管理技士
・2級建築施工管理技士
※上記の2級技術者でH27年以前の合格者は、登録登録解体工事講習又は実務経験が必要。
・とび技能士1級orとび技能士2級合格後、3年以上の解体工事の実務経験
・登録解体工事試験
・大卒3年(指定学科)・高卒5年(指定学科)、その他10年以上の解体工事の実務経験
・土木工事業(または建築工事業、とび・土工工事業)および解体工事業に係る建設工事に関して、12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者
※「解体工事業」の実務経験年数は、法施行日前(H28年5月まで)の「とび・土工工事」の実務経験のうち、解体工事に係る年数とすることが可能。

『監理技術者・主任技術者・専任&非専任・専任技術者って何?』

ISOGAWAブログ~2020年02月08日

※登録解体工事講習は、現在2団体で行うことができるようです。予約制ですが、経過措置期間が1年強となり駆け込み需要も見込まれると思われます。
早めに予約をし、万全な態勢を整えることが大事ですね

公益社団法人全国解体工事業団体連合会
一般財団法人全国建設研修センター

解体工事に関する既存資格について

色々な資格が前項で列挙されましたが、ちょっと気になった方は下記に資格と試験実施機関の一覧をまとめてみました。

※2020年2月18日現在
(投稿時のリンクとなりますので、リンク切れが起こる可能性があります)

資格名称試験実施機関名
1級建設機械施工技士日本建設機械施工協会
2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
1級土木施工管理技士全国建設研修センター
2級土木施工管理技士(土木、薬液注入)
1級建築施工管理技士建設業振興基金
2級建築施 管理技士(躯体)
技術士(建設、総合技術監理(建設))日本技術士会
技能士(とび1級、2級)中央職業能力開発協会(都道府県職業能力開発協会)
解体工事施工技士全国解体工事業団体連合会

まとめ

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ISOGAWA
① 「とび・土工・コンクリート工事業」 の許可でも2019年5月まで解体工事はできる!
(すでに終了!)

②2021年3月までは、「とび・土工・コンクリート工事業」 の技術者も解体工事業の技術者になれる!
(あと1年の猶予!)

③2016年5月までの「とび・土工・コンクリート工事業」 の経営業務管理責任者の経験は、解体工事業の経験に参入できる!

ということになります。

つまり、 「とび・土工・コンクリート工事業」 の許可業者は2019年5月までに解体工事業の許可をとらないと、2019年6月からは500万円以上の解体工事はできなくなる。(すでに経過措置満了)

技術者も、2021年4月からは、 「とび・土工・コンクリート工事業」 の技術者ではなく、「解体工事業」の技術者要件を満たさないと許可が維持できなくなる。

念のため、 経営業務管理責任者・技術者 の要件はしっかりチェックしましょうね。
(「経営業務管理責任者」って何??って思った方!また、お時間のある際にトピックあげる予定です)

※追記※
2020/02/28 『経営業務の管理責任者について【建設業許可】』
トピック追加しました

㈱ISOGAWA 色々な豆知識 『経営業務の管理責任者について【建設業許可】』 (2020/02/28)


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