以前の記事で紹介した
『小学校休業等対応助成金』
の一日支給上限額が引き上げられました。

過去の記事はこちらからご確認ください

『新型コロナ関係:小学校休業等対応助成金』
(2020/03/19投稿記事)

ISOGAWAのブログ

この制度の目的としては、
『小学校などの臨時休業によって仕事を休まざるを得なくなった子どもを抱える労働者に対し、有給休暇を取得させた事業主へ助成を行う「小学校休業等対応助成金」の助成金額の上限額をさらに引き上げ、さらに利用しやすくした。』
といったところでしょう。

改訂ポイントとしては、下記のとおりです。

助成金額の上限額の引き上げ
【事業主】1日当たり 8,330円 ⇒ 15,000円
【個人事業主】1日当たり※定額※ 4,100円 ⇒ 7,500円
※引き上げ後の金額の適用対象は2020年4月1日以降に取得した休暇となる。

②対象となる休暇期間を延長
2020年6月30日 ⇒ 2020年9月30日

申請期間を延長
2020年9月30日 ⇒ 2020年12月28日

ISOGAWAもこの制度を利用して、働くお母さん世代(ワーママ)の方たちに特別有給休暇制度を設置しました。

新型コロナウイルス感染症が流行していた時、やはりお子さんを預かる施設である保育園や学童も極力利用を控えてほしいという協力要請もあったとのことですが、親御さんたちも、そのような施設から子供たちが感染し、自分たちが感染することによって勤め先に多大な迷惑をかけたくないという気持ちが、このような助成金制度で特別有給休暇を設けることができ、本当にありがたい制度だと思っています。

上限額が引き上げられたのは、この上限額はあまりにも少額すぎて、企業の負担額が大きかったという問題をクリアした結果でしょう。

例)
月収30万円(所定労働日数:20日)のA子さんの場合
企業の就業規則により若干計算方法が違いますが
*********
300,000円÷20日≒15,000円/日
となり、A子さんが特別有給休暇を取得した場合、

【旧助成額の場合】
従来の助成額上限(8,330円)の時は
助成金8,330円/日
企業負担分:15,000-8,330=6,670円/日
*********
従業員の給与が高ければ高いほど、企業の負担額が増え、どうしてもこの景気低迷の中、企業もこの特別有給休暇を利用することに躊躇することになりますよね。

【改正後助成額の場合】
これが、今回の上限額引き上げにより、先ほどの例だと
助成金15,000円/日
企業負担分:0円/日
となり、この例の場合は企業側の負担は0円となりました。

尚、上限額引き上げの適用期間は、
2020年4月1日から
となり、それ以前の分は従来通りの上限額(8,330円/日)となります。

ちなみに、ISOGAWAでは、毎月申請をしており、5月分の申請書類作成が完了しました。

そして、給付状況ですが、3月分を2020/04/01に申請しましたが、一度、書類不備のため郵送で返却され再提出をしたということもあり、今日現在(2020/06/02現在)まだ一度も支給実績はありません。

また、書類不備の連絡も提出後かなり経過した5月半ば(約1か月半経過)だったため、申請先も業務に追われているんだという印象がありました。

実は、3月以降、毎月毎月申請書類(ダウンロード)の書式が更新されています。

制度的が流動的なのでしょうがないのですが、適宜申請書が改定されており、申請時に最新申請書をダウンロードした方がおすすめです。

(しかも、「いつ更新されたのか?」が明記されておらず、ちょっと分かりにくいです)


詳細は厚生労働省ホームページにてご確認ください。
(下記にリンクボタンを設置しました)

それと、ISOGAWAのように、すでに4月分の申請が終わった後に、上限額引き上げとなった今回の場合、申請書はどうなるのか?という点については、ヘルプデスクに先ほど確認をしたところ、

「新たに申請書を提出する必要はなく、すでに申請した書類に関しては、4月以降の分は旧上限額で計算して提出していても、厚労省側で自動的に最新上限額で再計算をして助成金を支給する。」

との回答がありました。

最後に

この「小学校休業等対応助成金」に関しても、「雇用調整助成金」に関しても、助成金の上限額が一律 8,330円/日 ⇒ 15,000円/日 に引き上げられました。

「雇用調整助成金」については、計算方法が「小学校休業等対応助成金」とは違いちょっと複雑です。

「小学校休業等対応助成金」は比較的、申請も難しくないと思います。
ちょっと手間だな。と感じる部分としては、
特別有給休暇を与えたスタッフ一人一人の申請書を作成する必要がある点とそれに付随した書類(労働契約書や出勤簿や賃金台帳等)を添付する必要があるという点でしょうか。

ちょっと敷居が高いという方は、お知り合いの社会保険労務士へ相談されてもいいと思います。

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