【窃盗罪? 遺失物横領罪?】
今朝のYahooニュース地方版で、愛知県春日井市の市役所の職員の方が資源ごみを勝手に持っていく業者等に対して取り締まりを行った結果、その業者を追いかけ、車に手をかけ、引きずられた…
殺人未遂で捜査中
そんな内容でした。
(そもそも、『殺人未遂』になるのか?という単純な疑問があるのですが)

私の住む尾張旭市でも資源ごみの回収は市をあげて積極的に行ってます。
ここでもやはり空き缶や紙ゴミなど、私たち解体業者や産廃業者なら分かる、
『ゴミがお金にかわる』
という点から、勝手に資源ごみを持ち帰る業者や個人の方がいます。

名古屋市では、早朝に車を走らせてると、自転車に乗りながら大きな大きなゴミ袋に空き缶いっぱいな状態で、勝手に資源ごみ回収をしている姿をよく見ますね。

あれって、実は基本的には市が回収し、市が資源ごみを売り、そのお金で他の処分費が発生するようなゴミの処理代に当ててる…
そんな流れみたいです。
ということは、何気なく市民の皆さんがゴミ回収として置くその資源ごみは市の所有物となっており
市の所有物(市の占有物)を第三者が勝手に持っていく
=窃盗罪
ということになるんだろうかと。

私は今まで、ゴミ回収置場に置いてある資源ごみは『占有者がいない状態』だと思ってました。
その占有者のない資源ごみを奪う
=遺失物横領罪
そうじゃなかったんですね。

資源ごみの占有者はすでに市が取得してるので、それを勝手に持っていくことは
遺失物横領罪ではなく、窃盗罪になるだという点はテレビを見ていて初めて知ったことです。

資源ごみを持ち帰ったら窃盗罪⁈
普通のゴミを持ち帰ったらそれは窃盗罪ではない。
なんだか、一般人としては両者とも同じようなゴミとして出してるのに、結果として違ってくる…
不思議な感じがするもんですね。

以前テレビの特集でも、こうような資源ごみを勝手に持っていってしまう問題が取り上げられてました。
これもひとつの現代ならではの問題なんでしょうね。