解体工事における、空き家対策についての豆知識です。

昨今、全国で増え続ける空き家をめぐり、さまざまなトラブルが発生しています。
売却も居住もせず、放置をしておけば、空き家の老朽化が加速し、周辺の景観を乱すだけではなく、放火や窃盗など犯罪の舞台となってしまう可能性があります。
そのため、将来的に再利用の予定のない空き家を解体しまおうとご相談される方が近年増えてきています。
もし、空き家の解体を検討されているのであれば、解体するメリットを見てもらい、信頼できる解体業者へご相談してみてください。

空き家解体特別措置法(平成27年2月26日施行)

『空き家解体特別措置法』は現在空き家を所有している人や、相続などで今後空き家を所有する人に影響する大きな法律です。
知らないとトラブルになったり、固定資産税率が急に倍増したりと不利益を被ることがあります。

空き家解体特別措置法の実効性を高める3つのポイント

①特定空き家に指定されると固定資産税が増加する
②空き家所有者に対して行政から勧告や命令が行える
③最終手段として行政代執行により、所有者に代わって空き家解体も行える

など、実効性のあるものとなってます。
処分を受ける可能性のある空き家の保有者として十分に注意をしなくてはいけないことになりますね。

(2019年2月現在)

空き家を解体するメリット

空き家を放置すると、周辺住民に大変な迷惑をかけてしまう恐れがあります。
とうに、築年数が経過した建物では、強風で屋根が飛ばされたり、倒壊のリスクが高まったりと、大事故につながる可能性があるという点を考慮しておかなければなりません。
昨今、強大な台風の爪痕で、古い家屋が崩れ、近隣の家を傷つけたというニュースがありましたが、空き家になればなるほど、目が届かず、このような状況で非常に危険性・リスクがあるということが分かります。

さらに、1年以上、人の出入りがなく、不適切な状態で放置された空き家は、『空き家解体特別措置法』に基づき、「特定空家等」に指定され、行政からの指導に応じなければ、強制執行(所有者が費用を負担する強制撤去)、固定資産税の軽減措置(住宅用地の特例)対象から除外されるなどの処罰を受けなくてはなりません。

空き家を解体してしまえば、このような勧告や強制執行されることもなくなるうえに、定期的な空き家の巡回、補修工事の手間や費用負担もなくなります。
また、老朽化した空き家が建ったままの土地(古家付土地)よりも、更地になった土地の方がスムーズに売却できる傾向があります。

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ISOGAWA
空き家を放置しつづけると、最終的に行政が空き家を解体し、その解体費用は空き家所有者に請求する…ってことになるんだね。