解体工事の流れ
当社の担当者が現地調査を行います 。
最初に作業内容についてのご要望をお聞きいたします。
また建物構造の種類や解体作業環境、近隣環境や搬入搬出ルート、解体作業重機車両選定などの様々な確認や必要事項のご説明をおこないます。
解体工事や廃棄処分にかかる費用や解体方法、工事期間などのご説明をいたします。 また、内容に応じての解体プランの変更等の打ち合わせを行ったうえでお客様のご納得の上、契約となりますのでご安心ください。
解体工事の請負契約をさせていただきます。
工事内容・工事期間等のご説明の上、請負契約とさせていただきます。
工事を行うにいたって、各種行政機関への届け出が必要となります。 物件により異なりますが、届出なく工事を行うと指導を受ける事となります。
義務付けられており重要事項となります。
解体工事は決して自分の家だけの問題ではありません。「自分の家を取り壊すのに、どうして?」と思われる方もいるかもしれませんが、解体工事は近隣様の協力も必要になります。
周囲への配慮を考え養生、散水設備の準備から施工いたします。その後、低騒音型の建設重機にて取り壊し作業を行っていきます。
解体工事によって生じた産業廃棄物は、現場にて分別後、収集運搬許可車両にて搬出を行い、適正な処理をいたします。
解体後の現場を確認して頂きます。
また、駐車場・アスファルト舗装・擁壁工事・土地造成工事等土木工事一式などその他の工事についてもどうぞご用命ください。
建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことの登記をしなければなりません。
滅失登記は申請義務になっていますので、登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので、ご注意ください。
建物滅失登記に関する手続きは専門的な知識も要しますので、手続きの仕方について、建物取毀証明書の発行とともに弊社にてアドバイスもさせていただきます。
建物を取壊した場合(建物の全部分)には、一ヶ月以内に建物滅失登記をおこなわなければなりません。建物滅失登記とは法務局にある取壊された建物の登記簿を閉鎖する手続きです。
滅失登記には申請義務があり、怠った場合10万円以下の過料に処されることがあります。
※建物滅失登記申請は現在の建物登記名義人または、その相続人からしか申請は認められていません。 また不動産表示登記ですので土地家屋調査士だけが代理申請することができます。
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【必要な書類】
①登記申請書
②滅失証明書 ※解体業者発行
③解体業者の印鑑証明書 ※解体業者発行
④解体業者の会社登記簿謄本 ※解体業者発行
⑤住宅地図(案内図)
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※1 詳細は法務省のホームページをご覧ください。
法務省: http://www.moj.go.jp
登記申請書・取り壊し証明書の様式: http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
※2 登記簿を閲覧して同一文章をご記入ください。(※当社にて代行作成可能です。)
※3、4 取り壊し証明書の記入内容を確認し交付いたします。